当事務所ではこれから新規で労働者派遣許可申請を取得しようとされてるお客様がなるべく早くスムーズに許可が取れるよう最大限のサポートを行っております。
また許可取得後も安心して派遣事業を行えるよう毎年の報告書提出や各種相談、当局の調査についてのアドバイス等、継続的なサービスのご提供プランもございますのでお気軽にご相談ください。
以下、労働者派遣業についての概要をいくつかご紹介します。
自社で雇用する労働者を1人でも派遣する場合に必要となります。 従来は、許可制のほかに、比較的手続きも簡易で要件もそれほど難しくない常用労働者のみを派遣する届出制もありましたが、平成27年9月の改正により、許可制のみとなりました。
まず、請負契約とは、請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者はその仕事が完成したら報酬を払うことを約束することによって成立する契約です(民法第632条)。したがって、その仕事に何時間掛かるとか何日掛かるとか、そういった時間や日数によって報酬は変わらないのが原則です。それに対して、派遣契約は、ある仕事をするための契約期間中の時間などに応じて報酬を支払う制度です。また、請負契約では、請負先で働く労働者に発注者は指揮命令をすることができません。指揮命令を行うには、派遣契約を締結する必要があります。
通常は、許可申請書が受理された月の3か月後の1日付の許可となり、その日から労働者派遣が可能となります。 したがって、例えば1月25日に許可申請書が受理された場合は、4月1日付の許可となるので、その日までは労働者派遣を行うことができませんので、計画的に余裕をもって申請することが必要となります。
平成27年9月の法改正により、派遣労働者へのキャリアアップ措置を講じることが義務となりました。派遣元事業主は、①段階的かつ体系的な教育訓練を行う ②希望者に対するキャリアコンサルティングを行う義務が課せられました。これにより、職種ごとに具体的で詳細な計画を策定しなければならなくなりました。
新規で労働者派遣を行うためには、労働者派遣事業許可申請を所轄の労働局に行う必要があります。その際、申請時点で財産的な要件、事務所面積の要件等を満たしていなければなりません。なお、財産的要件は、原則として申請時の直近の決算の内容で判断されるため、余裕をもってクリアしている場合を除き、申請するタイミングを早急に判断する必要があります。財産的要件の部分で監査証明が必要なお客様には監査証明の手続きが可能な公認会計士のご紹介等も可能です。その他申請に必要な要件等、丁寧にご説明させていただきます。
申請時に12万円分の収入印紙と9万円の登録免許税の納付が必要となります。また、労働者派遣を行う事業所が2か所以上あるときは、それに加えて、1か所あたり5万5千円の収入印紙が必要となります。
その他、役員等の住民票や会社謄本、納税証明書をそろえるための費用、社会保険労務士事務所に依頼する場合は、別途その手続き報酬が必要となります。
労働者派遣についての概要は、ある程度ご理解いただけたことと思います。実際に許可を取得するには、ここでご紹介したよりも細かい要件がありますが、労働者派遣事業の許可を取得できたときは、きっと貴社のビジネス拡大の可能性が広がると考えております。
当事務所では、特に新規で許可申請を取得しようとされているお客様のサポートに力を入れておりますので、許可はとりたいがどうすればよいのかわからない、許可要件を満たしているのかがわからない場合などは、お早めにご相談いただくことで、自社の取るべき方向性が早期にはっきりされると思いますので、ぜひお早めにご相談いただきたいと考えております。
ちょっとしたアドバイスが聞きたいといったお客様の声に対応させていただき、顧問プランを始めました。既に許可をお持ちのお客様が安心して派遣事業を行っていただくよう継続的なサービスをご提供するプランになります。
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